政府は22日夕方の臨時閣議で税制改正大綱をまとめた。住宅関係では、「一番前原大臣が力を入れていた」(長安国交大臣政務官)住宅取得資金の贈与で非課税となる金額を500万円から1500万円に拡大する。2011年まで期限を設けるとともに、11年は1千万円に金額を圧縮。贈与を受ける世帯の年収も2千万円までとする。また、新築住宅に関する固定資産税の減額措置などは「今後1年間で新築住宅の税制特例の見直し」を条件に、2年間の延長となった。
税制改正大綱を閣議決定、住宅取得資金の贈与1500万円非課税盛り込む
2009年12月22日
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