2009年12月18日 |
政府の税制調査会は、住宅取得資金の贈与税非課税枠拡大について、2010年は1500万円に、2011年は1千万円とする方向で決着した。国交省は現行の500万円から2千万円への非課税拡大を要望していた。経済対策との位置づけであることから2年間の時限措置とし、金持ち優遇批判もあったことから2千万円の所得制限を設ける。また、贈与税と相続税を一体化する「相続時精算課税制度」を利用すると、現行でも住宅取得資金が4千万円まで非課税となるが、新制度においても総額は4千万円までとなる。