国土交通省住宅局建築指導課は6日、7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」(以下、改正建築士法)の一部の施行期日を定める政令および施行に必要な規定の整備を行う政令が同日付で閣議決定されたと発表した。

いずれも公布は9日、施行は2027年4月1日。これらにより建築士が行う全ての設計受託契約などの書面契約義務化と見積書作成の努力義務化が来年4月1日以降、図られることになる。

改正建築士法の主な内容は(1)建築士などの資格要件に関する改正(2)契約の適正化を図るための改正――などで、(1)は主に建築士の人手不足解消を図る目的で1級建築士および2級建築士の資格要件の緩和を図るもの。

今回施行期日が決定した「契約の適正化を図るための改正」の主たる内容は、(1)契約書の相互交付義務の対象範囲の拡大(2)見積書の作成などについての努力義務――の2項目。