新築戸建住宅の省エネ基準適合義務化と地域工務店

2020年度までに、新築戸建住宅への省エネルギー基準適合が義務化される予定だ。その際に義務化のベース基準になると見られているのは、今年4月に完全施行となる「平成25年省エネルギー基準」だ。

国土交通省では昨年12月18日から、省エネ義務化に関するパブリックコメントを今月6日まで募っている。新築戸建住宅の省エネ義務化を考える際、クローズアップしてくるのが、大手と比べ事業規模が小さい地域工務店が義務化に対応できるのか――という問題だ。省エネ義務化と地域工務店をめぐる現状を取材した。

ベースは平成25年省エネ基準、実際の施工「仕様規定」を利用

今年4月、住宅を対象とした省エネルギー基準として、平成25年省エネルギー基準が完全施行される。これにより4月以降、新築戸建住宅として住宅性能表示制度・認定長期優良住宅・フラット35S――を活用する際に、適合させる省エネ基準が変わる。

具体的には、住宅性能表示制度では、性能規定もしくは仕様規定で所定性能を満たす『断熱性能等級』の等級4と、一次エネルギー消費量を計算で求める『一次エネルギー消費量等級』の等級4を、平成25年省エネ基準で性能を確保することになる。また、認定長期優良住宅およびフラット35Sの利用は、『断熱性能等級』を平成25年省エネ基準に適合させることが条件となる。

冒頭で「完全施行」と表現したのは、3月末までは経過期間で、平成11年省エネ基準の利用も認められているためだ。

国土交通省は昨年12月18日、総務省行政管理局が運営する行政情報ポータルサイト・電子政府の総合窓口e―Govに、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について(第一次報告)」(骨子案)とのコンテンツを上げ、意見募集を始めた(意見受付期間は1月6日まで)。

意見募集は、2020年度までに段階的に実施する、住宅・建築物への省エネ基準義務化の意見を募るもの。新築戸建てで義務化される省エネ基準のベースは、平成25年省エネ基準になるとみられている。つまり4月に完全施行となる平成25年省エネ基準は、各戸建住宅会社にとって、「義務化への準備として標準化しておくべきか否か」との扱いになることを意味する。

2015年01月01日付3面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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