公正取引委員会は9月28日、関東地区のマンション管理組合が発注した大規模修繕工事の受注事業者に独占禁止法に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を出した。

違反行為の内容は、関係会社間で受注および見積価格の調整を行うことで特定の大規模修繕工事における競争を実質的に制限し、公共の利益に反したというもの。対象となったのは設計コンサルタント事業会社リノシスコーポレーション(東京都港区、見野正省社長)や翔設計(東京都渋谷区、貴船美彦社長)などで排除措置命令の対象事業者数は51社、課徴金納付命令の対象事業者数は50社。

命令を受けたリノシスコーポレーションは「二度とこのような事態を招かぬよう、さらなる法令遵守の徹底に取り組む」とコメント。再発防止策として(1)独占禁止法遵守を含むコンプライアンス規程、内部通報窓口規程、行動指針の策定と確実な実行(2)コンプライアンス監視室を設置し役員・従業員への定期的な法令順守の教育や研修の実施――を行うとしている。