注目の助成金(16)「不正受給」悪質なものは詐欺罪に

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不正受給 ダメ、絶対不正受給 ダメ、絶対

(2)補助金は適正化法違反に注意

補助金に関するルールを定めた法律として、「補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)」があります。補助金適正化法に違反した場合、「補助金を不正に受給しようとした」とみなされます。主に、「補助対象期間以外で発注し、発注日を改ざん」「補助対象物品について、実際より高い金額で領収書を切ってもらい、より多く補助金をせしめようとする」などがあります。

補助金の不正受給が発覚した場合、以下のような罰を受ける可能性が高いです。

第一に、受け取る予定または受け取った補助金を全額返還しなければなりません。補助金をすべて返還するまでは、返還していない金額の10・95%(年間)が加算され続けます。そのため、補助金の不正受給が発覚したら、すぐにでも全額返還した方がいいでしょう。

第二に、経済産業省のホームページに「補助金交付等停止措置企業」として事業者名が公表されます。つまり、その事業者名で検索すると、経済産業省のホームページがヒットし、何をやらかしたのか、大勢の人に知られてしまうということです。当然、その事業者の社会的信用は失墜し、そのまま倒産してしまう恐れもあります。そして、助成金と同じく、詐欺罪で告訴される場合があります。

助成金・補助金は、あくまで職場を改善したり、事業を発展させたりするために使うものです。資金繰りや収入増を目的に申請してはいけません。

助成金・補助金の不正受給によって得られる利益と、受け取った金額以上を返還したり、自治体や官庁のホームページに掲載されたり、詐欺罪で刑務所に収容されたりするリスクが釣り合わないのは、誰の目から見ても明らかです。正しい法律・正しいルールに則って、助成金・補助金を申請・受給することを心がけましょう。

2019年03月14日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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