注目の助成金(16)「不正受給」悪質なものは詐欺罪に

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不正受給 ダメ、絶対不正受給 ダメ、絶対

助成金・補助金の不正受給は絶対にやめてください。意図的なものは論外として、意図していなくても虚偽報告が発覚すれば、不正受給とみなされます。

今回は、どのようなケースが助成金・補助金の不正受給とみなされ、発覚した場合どのような罰を受けるのかについて説明します。

(1)助成金は公募要項を読み込もう

助成金の公募要項には、不正受給に関する記述がよく出ています。不正受給は、意図的に狙っている事業者や教唆する機関、もしくは間違いなどで不正受給になってしまうパターンなど様々ですが、未然に防ぎたいというのが役所の立場かと思います。

実際に問題となっているものとしては、「実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽る」「無期雇用の契約書を有期雇用に勝手に書き換える」「実際には雇っていないのに雇っていることにする」「現在の従業員に一度辞めてもらいハローワーク経由で求職させる」などがあります。

実際に不正受給が発覚した場合、(1)これまで支払われた助成金を全額返還(2)3年間は助成金の申請ができなくなる(3)地方労働局のホームページで業者名を公表され、社会的信頼が失墜し、本業の業務に影響がでる――などの罰則を受ける可能性があります。

そして、悪質な場合は、『詐欺罪で告訴』されます。国を相手取った詐欺罪です。詐欺罪は重罪なので、執行猶予はつかず実刑となる可能性が高いです。詐欺罪で有罪になった場合、10年以下の懲役が科されます。信用を失って会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかけることになります。

助成金の申請は、たとえ不正受給の意図はなくても、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。

2019年03月14日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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