注目の助成金(129)省エネ改修補助金公募開始
国土交通省の「住宅エコリフォーム推進事業」が14日から公募開始となります。住宅の省エネ改修にかかる費用を支援する補助金です。政府は炭素の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を重点施策として掲げており、本補助金もその一環で設けられた制度です。
同じ住宅の省エネ改修の補助金として「こどもみらい住宅支援事業」がありますが、こちらは一定の省エネ基準を満たせばよいのに対し、「住宅エコリフォーム推進事業」では「ZEH(省エネ改修により住宅のエネルギー収支をゼロ以下にする)の基準を満たす」というより厳しい条件が設定されています。また、「こどもみらい住宅支援事業」の補助上限額が1戸あたり30万円であるのに対し、「住宅エコリフォーム推進事業」では補助上限額が1戸あたり約51万円と支給額が大きいです。
対象事業は、ZEHレベルの高い省エネ性能へ住宅改修する事業です。なお、1日以降に契約し、かつ事業者が「住宅エコリフォーム推進事業」に事業者登録した後に工事着手する必要があります。つまり、8月31日以前に契約・着手してしまったものに関しては原則対象外となります。
対象となる経費は、省エネ改修だけでなく、建替え、省エネ診断、省エネ設計等も含まれます。なお、工事請負契約を伴わないリフォーム工事、リースの設備は対象外となります。
補助上限額は51万2700円
補助率は対象経費によって異なります。省エネ診断と省エネ設計は補助率3分の1ですが、省エネ改修・建替えは補助率11・5%となります。補助限度額も戸建て住宅か共同住宅かで異なり、戸建住宅は1戸あたり51万2700円、共同住宅は1平方メートルあたり2500円となります。
補助金の申請は消費者ではなくリフォームを行う住宅事業者が行います。補助金も住宅事業者に振り込まれます。つまり、「住宅事業者が行うリフォーム工事にかかる費用を補助金でカバーするから、その分安くした金額で消費者に販売してほしい」という建付けになります。
この住宅事業者は、14日以降に事務局に「住宅エコリフォーム推進事業者」として事業者登録をし、交付申請を行う必要があります。登録する前に行った工事は対象外となります。また、事業者登録は、事業再構築補助金やものづくり補助金の申請でも用いる、電子申請システム「jGrants」を利用します。
「jGrants」での申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要ですが、その取得には2~3週間要するため、早めに取得しておきましょう。また、消費者は「住宅エコリフォーム推進事業者」にリフォーム工事を依頼する必要がありますが、事務局の公式ホームページから検索することができます。
同じ住宅の省エネ補助金である「こどもみらい住宅支援事業」と「住宅エコリフォーム推進事業」の併用は原則不可です。ただし、補助対象となる改修が異なればどちらも申請できます。また、「こどもみらい住宅支援事業」を利用して取得した新築住宅を省エネ改修した場合でも「住宅エコリフォーム推進事業」の対象となります。
「住宅ローン減税」との併用も可能です。「住宅ローン減税」とは住宅ローンで住宅の新築・増改築等をした場合、最大13年間にかけて、年末ローン残高の0・7%を所得税から控除できる制度です。つまり住宅ローンを利用して省エネ改修した場合、改修費用の一部が補助されるだけでなく、所得税の一部控除も可能になるということです。
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