
現在、全国の18歳以下に対して10万円を支給する給付金が世間の関心を集めています。その給付金について、「マイナンバーカードの取得は必須なのか」「所得制限はあるのか」などさまざまな疑問があがっています。そこで今回は18歳以下の給付金についての現状を解説します。また、18歳以下の給付金以外の支援情報もあわせてご紹介します。(2021年11月10日時点での情報です)
政府・与党は4日、18歳以下の若者に対して10万円を一律支給する方針を固めました。当初は現金10万円を22年春までに給付することになっていましたが、9日には現金5万円を年内に、5万円相当のクーポンを22年春までに、併せて10万円分相当を支給する方針に変更されました。より早く給付を行うために、まずは5万円のみ年内に支給する方向に切り替えたと考えられます。
また、所得制限も当初はありませんでしたが、10日に年収960万円を超える世帯については18歳以下の給付金の対象から外すという方針になりました。
現金給付の対象者は「0歳から高校3年生まで」としていますが、「18歳以下」であれば高校に進学していない方も対象となります。給付対象者は2千万人程度となり、予算額は約2兆円になるようです。
政府は18歳以下の給付金以外でも、19歳以上の方でも対象となる給付金を出す方針を固めています。
まずコロナ禍により収入が激減している住民税非課税世帯を対象にしても10万円を支給するとのことです。住民税非課税世帯に対しては厚生労働省の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」や文部科学省の「高校生等奨学給付金」など多数の給付金が既に存在していますが、さらに追加で支援することになります。
また、生活が困窮している学生に対しても、修学を継続させるために10万円の緊急給付金を支給するとのことです。これらの給付金は主に収入が低い方に対する支援となり、大多数を占める19歳以上の中間層に対する現金給付はありません。
しかし、全国民に対してもマイナンバーカードを保有していれば給付金を支給するとのことです。給付金は現金ではなくマイナンバーカードに付与される「マイナポイント」となります。4日に発表した当初は一律3万円のポイントを付与する予定でしたが、最大2万円分のポイント付与に減額する方針に変更されました。また、ただ保有するだけでポイントをもらえるわけではなく、いくつかの条件を満たして最大2万円分を付与するとのことです。
まずマイナンバーカードを新規取得した場合に5千円分付与されます。次に、マイナンバーカードを健康保険証として使う、いわゆる「マイナ保険証」の利用手続きをした場合に7500円分が付与されます。最後にマイナンバーカードを自身の口座と紐づけする手続きを行った場合に7500円分が付与されるとのことです。
デジタル庁が最近創設されたこともあり、政府はデジタル化を積極的に推進しています。マイナンバーカードの交付率はまだ39・1%とのことです(21年11月1日現在)。マイナンバーカードに紐づく給付金を支給することでマイナンバーカードを全国的に普及させたいという狙いがあります。今後マイナンバーカードの申請が激増することが見込まれます。まだ登録しておらず、ポイントが欲しい方は早めに申請しておきましょう。
また、全国の中小企業に対しても業種を問わず最大250万円を支給する方針とのことです。月の売り上げが前年もしくは前々年同月比30%以上減少した事業者が給付金の対象となるとのことです。給付額は上げの減少度合いによって変わり、売上が50%以上減少した場合、年間の売り上げが1億円未満だと最大100万円、5億円以上だと最大250万円になります。
20年に設けられた持続化給付金より、要件が緩和され、給付額も上がっています。個人事業主も最大で50万円支給する方針とのことです。
給付金の内容は日に日に変わっています。すぐ申請ができるよう、ニュースを逐一チェックして最新の要件を確認しておきましょう。
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