注目の助成金(146)低所得世帯への給付金、支給要件は?

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物価高騰の影響により、国民の経済的負担が増加しています。そこで政府は総額2兆円超の物価高騰対策を行うとのことです。その対策の内、目玉となるのが低所得世帯への給付金です。報道によると、低所得世帯に対して一律3万円の給付金を支給するとのことです。

また、低所得の子育て世帯に対して、子ども1人につき5万円を別途支給するとのことです。以前も、低所得世帯に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を、低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金」を給付していました。

今回の要件も前回と大幅な変更はないと想定されます。そこで、今回は各給付金の前回の要件について説明します。

まず、低所得世帯への給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)について、給付額は1世帯につき一律5万円であり、2022年11月から23年1月末まで給付が実施されました。

支給対象者は「基準日(22年9月30日)において世帯全員の22年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)」です。その内、「全員が22年1月1日以前から現住所に住んでいる世帯」は申請不要ですが、「22年1月2日以降に転入した方や22年度住民税未申告の方がいる世帯」は申請が必要になります。また、上記以外の世帯でも、「22年1月から12月までの間に家計が苦しくなり、住民税非課税世帯と同程度の収入レベルまで落ち込んだ世帯(家計急変世帯)」も対象となりました。

「住民税非課税世帯」とは、「生活保護(生活扶助)を受けている」、「障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下」、「前年の所得が自治体ごとの基準より少ない」のいずれかを満たした世帯となります。

「自治体ごとの基準」ですが、ある自治体の場合、前年の合計所得が「35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(21年度から加算)」より下回る所得が該当します。また、前年度の合計所得が45万円以下の場合でも「非課税」と見做されます。「45万円の所得以下」は「アルバイトやパートの給与収入が100万円以下」、「65歳以上で年金受給のみの場合の年金収入が155万円以下」、「65歳未満で年金受給のみの場合の年金収入が105万円以下」等が該当します。

次に、低所得の子育て世帯への給付金(子育て世帯生活支援特別給付金)は、給付額は今回と変わらず子ども1人につき5万円を、22年6月までに給付していました。

支給対象者は「22年4月分の児童扶養手当受給者で且つひとり親世帯」と「22年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者でかつ住民税非課税世帯」であり、原則申請不要で給付していました。なお、上記以外の低所得世帯(高校生を養育する住民税非課税世帯・家計急変世帯等)も対象とされましたが、その場合は23年2月末までに申請する必要がありました。
今回の給付金はどちらも給付時期は未定ですが、要件が固まり次第、ただちに実施されるものと想定されます。

また、自治体によっては低所得以外の世帯にも給付金を支給しているところもあります。

たとえば、栃木県さくら市では高校3年生までの子ども1人につき2万円を、東京都羽村市では小中学生1人に対して2万円、世帯収入を問わず支給しています。

新潟県妙高市では全世帯に対して5千円~3万円を、大阪府八尾市では市民1人につき5千円を、世帯収入や子どもの有無を問わず支給しています。

給付金の中には申請しなければ受給できないものもあります。それらの給付金の申請を忘れないように、お住いの自治体のHPを確認して、給付金情報を随時チェックしてみましょう。

2023年04月04日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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