
政府は、長引くコロナ禍やウクライナ情勢等に伴う原油価格高騰を受けて、「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を閣議決定し、ガソリンに対する補助やサプライチェーンの強靭化等の施策を掲げています。このうち、生活困窮世帯に対する支援として低所得子育て世帯に児童1人あたり5万円を給付する「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を掲げ、2022年度予算の予備費から2043億円を支出しています。今回はこの一律5万円の給付金をはじめとした低所得世帯への支援策について紹介します。
政府は今まで低所得の子育て世帯に対し、20年度に2回、21年度に1回、給付金を支給してきました。
20年度は、最初は児童扶養手当を受給するひとり親世帯のみが対象でしたが、21年度ではふたり親の非課税世帯にも範囲が拡大されました。
今回の給付金でも、児童扶養手当受給者等の低所得ひとり親世帯、22年度分の住民税均等割が非課税となっているその他低所得子育て世帯が対象となります。「児童」の範囲ですが、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。つまり、一般的な高校生までが給付対象となります。なお、障害児の場合は20歳未満までが対象となります。また、「児童扶養手当」とは、父母が離婚した児童、親のどちらかが死亡した児童等を監護し、一定の所得制限条件を満たす保護者に支給される手当を指します。
低所得のひとり親世帯は22年4月分の児童扶養手当受給者が対象となり、可能な限り6月までに申請不要で支給するとのことです。また、児童扶養手当を受給していないひとり親世帯でも直近の世帯収入が減少した場合は、申請さえすれば速やかに支給するとのことです。
その他低所得子育て世帯は22年4月分の児童手当または特別児童扶養手当(障害児を監護する場合に支給される手当)の受給者で、かつ22年度分の住民税均等割が非課税である場合、申請不要で支給するとのことです。また、高校生のみを養育しており児童手当を受給できなかったり、公的年金を受給しているため児童扶養手当を受けていなかったりする世帯についても、22年度分の住民税均等割が非課税であったり直近で収入が激減したりした場合は、申請さえすれば速やかに支給するとのことです。
支給開始日は自治体により異なりますが、6月以降順次行っていくとのことです。また、申請期限も自治体により異なりますが、原則23年2月末までとのことです。
この一律5万円の給付金が低所得世帯支援の最も大きな目玉ですが、それ以外にもさまざまな支援策が掲げられています。すなわち、「住居確保給付金」や「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」といった既存の生活支援制度が22年8月まで延長されました。
住居確保給付金は失業や休業により収入が減った方に対して、家賃の一部を補助する制度です。離職・廃業後2年以内または個人の都合によらない理由で収入が減少した者で、かつ一定の収入要件を満たした者が対象で、最長9ヵ月まで家賃補助を受けられます。額は自治体により異なりますが、東京23区の場合、単身世帯:5万3700円、2人世帯:6万4千円、3人世帯:6万9800円を月額で受けられます。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、低所得者世帯向けの貸付制度である「緊急小口資金」や「総合支援金」について、再貸付を借り終わった、または再貸付が不承認になった世帯等が対象となります。単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円が月額で支給されます。支給期間は21年7月以降の申請月から3ヵ月となり、最大30万円を受給できます。なお、既に受給した世帯に対する再支給も受け付けており、再度申請すれば、前回受給分も合わせて最大60万円を受給することができます。
住居確保給付金及び自立支援金では、「月2回以上としているハローワーク等での職業相談」、「週1回の企業への応募」という求職活動要件がありましたが、当面の間、月1回に緩和するとのことです。
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