注目の助成金(10)障がい者の住まいづくりに補助

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近年は、障がい者に関する法律も整備され、ほとんどの自治体では、障がい者が安全で不自由のない生活を送れるよう、さまざまな助成金・補助金を支給しています。

例えば、静岡県浜松市では、重度の身体障がいを持つ方が在宅で安全に日常生活を送れるよう、その人に適した住宅設備に改造する場合の費用の一部を助成しています。なお、この助成金は新築・増築を住宅改造として認めていません。

対象者は、浜松市内に住所を有し、次のすべてに該当する方となります。(1)身体障害者手帳の交付を受けた下肢・体幹または視覚の障がい者で、肢体不自由または視覚障害の程度が総合等級で1級または2級の方、またはその保護者(2)その障害のため、住宅改造の必要が認められる方(3)市・県民税非課税の世帯または前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する方(税額は同居している家族全員の分)――。

助成対象経費は、既存住宅の浴室、洗面所、台所、廊下その他の住宅設備を障がい者が利用しやすいよう改造する為に必要な経費です。補助率は、市・県民税が非課税の世帯は3分の2、それ以外の世帯で前年分の所得税額が20万円以下の世帯は2分の1となります。また、上限額はいずれの場合も75万円です。

募集は随時受け付けていますが、予算または募集件数が上限に達し次第、終了となります。

さて、当連載では住まいづくりに関するさまざまな助成金を紹介しました。次回からは、助成金の活用に向け、申請方法や専門用語などを解説します。

注目の助成金情報は次のページへ

2018年12月20日付2面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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