注目の助成金(84)月20万円を給付する月次支援金が公募開始に

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経済産業省は4月28日、「月次支援金」の公募を6月頃に開始すると正式発表しました。

現在、緊急事態宣言の影響により売上が大きく下がった事業者に対して、最大60万円を支給する「一時支援金」が公募されています。しかし締切は5月31日であり、代わりに月次支援金が新たに登場することになりました。

再度の緊急事態宣言により、飲食店や観光・宿泊業だけでなく、飲食店の取引先、外出自粛の影響を受けた事業者など、全国多数の事業者が多大な経済的ダメージを受けています。月次支援金は、そんな売上が減少した事業者に対する救済として、月20万円を支給することになっています。

今回は新たな大型給付金である月次支援金について解説していきます(2021年5月12日現在の情報です)。

まず、対象となる事業者ですが、(1)2021年4月以降の緊急事態宣言及びまん延防止措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出自粛等の影響を受けたこと(2)21年の対象月の売上について、19年または20年の同月比50%以上減少していること――という条件を満たさなければなりません。一時支援金の要件と同じく、飲食店に食器を販売している卸売業者、その食器を製造している製造業者、対面での個人向け商品・サービス提供をしている事業者等が対象として考えられます。

「営業日数が少ない」「役員が逮捕され社会的評価が下がった」など、緊急事態宣言に関係ない理由で売上が減少した場合は対象となりません。また、売上計上の基準や取引時期を変更して売上が減少しているように見せかけている場合も当然対象となりません。

給付額は「19年または20年の同じ月の売上-21年の対象月の売上」となります。上限額は中小法人等が月20万円、個人事業主等が月10万円となります。なお、対象月は「21年4月以降」となるため、21年3月以前の売上を対象とすることはできません。

また、申請は1つの対象月につき1回ずつ申請する必要があります。4月分と5月分をまとめて申請することはできません。各月ごとに申請をしなければならないため、間に合わないことがないよう注意しなければなりません。また、はじめて申請する場合は、指定の登録確認機関による事前確認を受けなければなりません。

申請するには、まず事前確認に必要な書類を準備します。通帳、宣誓書、21年の対象月の月間収入がわかる書類、19年・20年の確定申告書、緊急事態宣言やまん延防止措置の影響を受けたことがわかる書類等を用意する必要があります。なお、一時支援金を申請している場合、その際に提出した書類は省略できるとのことです。

次に月次支援金の公式HPでアカウントの登録を行い、全国各地に所在する登録確認機関のよる事前確認の予約を行います。登録確認機関は一時支援金と同じく、申請前に事業の実施内容や給付対象等を正しく理解しているかを確認します。

その確認がなされると、マイページよりオンライン申請ができます。オンライン申請が難しい方のために申請サポート会場が順次設置されるとのことです。

公募スケジュールとしては5月中旬に制度詳細の発表があり、6月に申請受付が開始するとのことです。

まだ詳しい要件は出ていませんが、おおよそは一時支援金と同一内容になると考えられます。月次支援金もすべての事業者に対して給付されるわけではありません。「飲食店と取引している」「外出自粛の影響を受けている」等に該当すると思ったら、要項を詳しく見て自社が対象になるかどうか確認しましょう。

また、偽りの申請をして不正受給した場合、給付金の全額、延滞金、給付金と延滞金の合計額の何割かに相当する額の支払いを命じられる恐れがあります。さらに企業名の公表や刑事告発をされる可能性もあるため、絶対に売上台帳を偽造する等の悪質な行為は控えるようにしましょう。

2021年05月20日付2面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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