
最大250万円が給付される中小企業向け給付金「事業復活支援金」の申請受付が1月31日に始まりました。事業復活支援金はコロナ禍により売上高が下がった事業者に対して売上減少分を給付するという「2回目の持続化給付金」です。今回はこの事業復活支援金について詳しく解説します。(2022年1月24日時点の情報となります)。
事業復活支援金は「21年11月~22年3月のいずれかの売上高」が「18年11月~21年3月の同月」と比較して「50%以上、または30%以上50%未満減少」という要件を満たす必要があります。
給付額の上限は売上高がどれだけ減少したか、年間売上高(売上高の比較に用いた月を含む事業年度)がどれくらいかで変動します。
売上高50%以上減少の場合、法人は事業規模に応じて【年間売上高5億円超=250万円】【年間売上高1億円超~5億円=150万円】【年間売上高1億円以下=100万円】を上限に給付されます。個人事業主は最大50万円が給付されます。
売上高が30%以上50%未満減少した場合、法人は事業規模に応じて【年間売上高5億円超=150万円】【年間売上高1億円超~5億円=90万円】【年間売上高1億円以下=60万円】を上限に給付されます。個人事業主は最大30万円が給付されます。
付額の算出方法は
給付額の算出方法は、給付額=「基準期間の売上高」-「対象月の売上高」×5となります。「基準期間」とは「18年11月~19年3月、19年11月~20年3月、20年11月~21年3月のいずれか5ヵ月のうち、比較に用いた月を含む期間」です。「対象月」は「21年11月~22年3月のいずれかの月」となります。
たとえば、21年12月の売上が18年12月より50%以上減少していた場合、基準期間は「18年11月~19年3月」となり、対象月は「21年12月」となります。基準期間の売上高が1千万円、対象月の売上高が100万円だった場合、給付額=1千万円-100万円×5=500万円となりますが、上限額が適用され最大250万円となります。
対象者は全国・全業種の中堅・中小企業、個人事業主、フリーランスとなります。また、申請方法は原則電子申請となり、確定申告書、売上台帳、本人確認書類・通帳の写し等の書類提出が求められます。つまり、書類自体は持続化給付金や一時支援金とほぼ同様と考えられます。給付されるのは申請してから2週間以内とのことです。なお、持続化給付金の不正受給が相次いだことから、事業復活支援金でも一時支援金・月次支援金と同じく登録確認機関による事前確認(1月27日から開始)を行う等、チェックが厳しくなります。
その申請前の事前確認について、登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合、事前確認を一部簡略化できるとのことです。「継続支援関係」とは「(1)法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員で、且つ会員等機関が今後も含め1年以上継続しているもの」「(2)法律に基づく士業の顧問先で今後も含め契約等期間が1年以上のもの」「(3)金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)」「(4)登録確認機関の反復継続した支援先」のいずれかが合致する関係となります。また、一時支援金または月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はないとのことです。
公募開始は1月31日からですが、一部事業者は2月18日より特例申請を開始するとのことです。すなわち、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者」「19年~21年10月に新規開業した事業者」「売上に季節性のある事業者」「18年または19年に罹災した事業者」「事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者」「事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者」「事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者」「連結納税を行っている事業者」「NPO法人、公益法人等」が該当します。
予算額は約2兆8千億円で、最低でも約112万件の事業者に対して支給することになります。申請数が非常に多くなって給付が遅れる恐れもあるため、なるべく早く申請できるようにしておくことをおすすめします。
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株式会社ナビット(https://www.navit-j.com/)
東京都千代田区。「地下鉄乗り換え便利マップ」などを展開するコンテンツプロバイダー。地域特派員5万8100人の全国の主婦ネットワークにより、地域密着型の情報収集を得意とする。
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