
育児休業を取得する男性労働者を「イクメン」と呼ぶなど、働き方改革の一環で従業員に産休や育休を取得させる動きが活発化しています。しかし、事業者や労働者の中には産休と育休の違いがよくわからないという方が少なからずいるようです。
そこで、今回は「産休」と「育休」の違いについてお話ししたいと思います。また、産休・育休を取得した場合に支給される助成金についてもご紹介します。
まず産休は「産前休業」と「産後休業」に分かれます。
産前休業は6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求すると取得できます。産後休業は、産後8週間まで就業できませんが、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができます。
なお、この期間の休業について、健康保険法に基づき出産手当金(標準報酬月額の3分の2)が支給されます。この出産手当金は健康保険の被保険者の出産が条件ですので、男性は当然ながら対象外です。
育休は最大2歳まで
育児休業は、子が1歳(待機児童になってしまった場合などは最大2歳)になるまでの休業です。休業した場合、一定の条件を満たした雇用保険の被保険者であれば、賃金の50%(最初の180日までは約67%)が「育児休業給付金」として支給されます。67%は出産手当金の「3分の2支給」に合せた数字であり、男女関係なく取得できます。
この「産休」と「育休」の違いを理解することで、受給可能な助成金や申請条件などがみえてきます。
厚生労働省の助成金の中で、産休や育休を取得した場合に支給されるものは2つあります。「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」と「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。
次のページで受給可能な助成金をチェック
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