注目の助成金(30)「育休」と「産休」はどんな休業?

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出生時両立支援コースは、男性従業員が妻の産後休業中に育休を開始した場合に助成されます。

主な受給条件は、以下の5つです。

    ①雇用保険に加入
    ②男性従業員が育児休業を取得しやすい環境作りのための取組を行っている
    ③育児・介護休業に関する規定を作成
    ④一般事業主行動計画を作成、届出
    ⑤雇用保険被保険者の男性従業員に子供が生まれた後8週間以内に開始する連続した5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得

支給額は男性従業員1人目で57万円(大企業は28万5千円)、2人目以降で14万2500円(大企業も14万2500円)となります。

一方、育児休業等支援コースは、男性女性問わず、一定期間の育児休業を取得させた場合に助成されます。

「雇用保険に加入」「育児介護休業規程がある」など、出生時両立支援コースと共通の受給条件もありますが、育児休業の場合は、『「育休復帰支援プラン」に基づいて、雇用保険に加入する社員に対し、連続3ヵ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含め連続3ヵ月以上)を取得させたこと』を満たす必要があります。その他にも「上司等と面談をしてその記録を残してある」などの要件もあります。

申請時期は育休を3ヵ月以上取得してから。ただし、産休に引き続き育休を取得する場合は、産後休業開始から3ヵ月経過で支給申請になります。また、「育児休業取得者が職場復帰するまでに、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を一定の方法で実施する」などの要件を満たせば、職場復帰6ヵ月後に加算されます。

生産性要件満たせば支給額上乗せ

支給額は、育休を3ヵ月取得してから職場復帰した場合、1人につき28万5千円(生産性要件を満たした場合36万円)となります。ただし、上限人数は1企業につき有期契約労働者と雇用期間の定めがない労働者1人ずつとなります。さらに、職場復帰から6ヵ月経過すると、1人につき19万円(生産性要件を満たした場合24万円)が加算されます。

2019年4月に働き方改革関連法が施行されて以降、ますます全企業の働き方改革が加速化しています。その中でも育休や産休を取得しやすい職場環境を形成することは働き方改革の重要なファクターとなっています。「従業員に気兼ねなく育休・産休を取ってもらいたい」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。

    株式会社ナビット(https://www.navit-j.com/)
    東京都千代田区。「地下鉄乗り換え便利マップ」などを展開するコンテンツプロバイダー。地域特派員5万8100人の全国の主婦ネットワークにより、地域密着型の情報収集を得意とする。
    最新の情報は、助成金・補助金の検索サービス「助成金なう」へ
2019年08月29日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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