
キャリアアップ助成金や人材確保支援助成金など、雇用関係の助成金の申請手続き書類は労働局やハローワークに提出します。しかし、その際に担当者から「会社都合の離職者がいるので、書類は受理できません」と言われる場合があります。雇用関係の助成金の多くは、従業員の雇用の安定を目的としているため、「会社都合」による離職や解雇は、助成金の目的に反しているとみなされるからです。
したがって、「会社都合の離職」があった会社は、一定期間雇用関係の助成金が受給できなくなるということになります。
今回はこの「会社都合の離職」とはどういうことなのかについて解説します。
従業員が会社を辞める場合は以下の5つのパターンがあります。
(1)合意解約(2)辞職(3)定年(4)期間の満了(5)解雇――。
「会社都合の離職」は解雇に含まれます。解雇とは、使用者が労働者の労働契約を解除することを意味します。さらに、解雇は主に以下3つのパターンに分類されます。
懲戒解雇は「会社都合の離職」には基本的に該当しません。また、退職勧奨は、内容や実態によって「会社都合の離職」に該当する場合があります。
会社から離職者が出た場合、言い換えれば雇用保険の被保険者が会社を辞めた場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を労働局かハローワークに提出する必要があります。この書類の記載方法に特に注意しなければいけません。
ある会社の例では、助成金の支給申請時に、「この離職者の雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません」と言われたものがあります。
申請書が受理されなかった原因は?
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