注目の助成金(141)子供一人1万5千円の児童手当

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現在、政府では「異次元の少子化対策」の一環として、児童手当について今後「所得制限の撤廃」や「第2子以降への支給額の上積み」等の拡充を行う予定とのことです。児童手当とは、子供を出産した場合、その世帯に対して子供1人につき最大1万5千円を支給する制度です。今回は児童手当について紹介します。

児童手当の支給対象となる児童は中学校卒業(厳密には「15歳の誕生日後の最初の3月31日まで」の児童)となります。

対象児童は原則日本国内に住んでいなければなりません。ただし、留学のために一時的に海外に住んでいる場合は、一定の要件を満たすのであれば、対象となります。逆に両親が海外にいる場合は、両親が養育者として指定した日本国内の者に支給されます。

両親が別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給されます。諸事情により、どちらの親も児童を養育することができず、児童施設に入居したり里親に委託されたりした場合は、その施設・里親に支給されます。

支給額は、3歳未満の場合は一律1万5千円です。3歳以上小学校修了前の支給額は1万円となりますが、第3子以降は1万5千円に上昇します。

ちなみに、「第3子以降」の定義は「18歳の誕生日後の最初の3月31日まで養育している児童の内の3番目」になります。たとえば、19歳・13歳・8歳の子供がいた場合、8歳の子供は「第2子」扱いとなり、支給額は1万円のままと言うことになります。なお、中学生になると、どの児童でも一律1万円となります。また、市区町村により児童手当から保育料や学校給食費等が徴収される場合もあります。

所得が一定基準を超えた世帯については、特例給付が支給されます。特例給付ではどの児童も月額一律5千円の支給額となります。この所得制限の基準ですが、前年12月31日時点での扶養親族の数によって異なります。たとえば、扶養親族が配偶者及び子供1人だった場合、所得制限の限度額は年収917万8千円となります。所得は夫婦どちらか高い方の前年の収入で判断されます。また、扶養親族には扶養している子供・親、年収103万円以下の配偶者が含まれます。

なお、所得がさらに一定の基準を超えた場合、特例給付すら支給されない場合もあります。

児童手当の支給時期は毎年6月、10月、2月です。それぞれの前月分までの手当を支給します。つまり、4ヵ月ごとに児童1人につき1万5千円×4ヵ月=6万円が支給されることになります。

児童手当の支給を受けるには申請が必要です。具体的には、児童の出生日の次の日から数えて15日以内に、市区町村へ申請しなくてはなりません。里帰り出産のため別の市区町村で出生届を提出した場合でも、住民票上の市区町村へ申請する必要があります。また、他の市区町村へ転居した場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に転入先の市区町村に申請する必要があります。
児童手当は原則申請した月の翌月から支給となります。なお、出生日が月末に近い場合、出生日の次の日から数えて15日以内の申請であれば、申請した月から支給されます。

以前は、児童手当の受給条件を満たしているか確認するための現況届の提出が毎年必要となっていましたが、2022年6月から原則不要となっています。「配偶者と別居している」「DV被害等の理由により住民票上の住所以外の市区町村で児童手当を受給している」等の場合、毎年6月中に現況届の提出が必要です。

政府は児童手当の拡充の他にもさまざまな子育て支援策を実施していく予定です。また、自治体でも各種子育て支援策が実施されています。子供がいる方、または出産予定の方はお住いの自治体でどのような子育て支援が行われているかHPで確認してみましょう。

2023年02月21日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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