2019年4月1日より、改正労働基準法が施行されました。どこが変わったのでしょうか? 今回は、生まれ変わった労働基準法の改正ポイントについて、詳しく解説していきます。
労働基準法は、労働者が十分な労働条件のもとで働くための基準を定める法律であり、日本のすべての労働法のベースとなるものです。そのためどの事業者も労働基準法の内容をしっかり覚え、順守しなければなりません。
新しい労働基準法では主に(1)時間外労働の上限規制(2)年次有給休暇取得の一部義務化(3)フレックスタイム制の清算期間延長(4)高度プロフェッショナル制度の創設――の4項目が追加されました。
(1)時間外労働の上限規制では、時間外労働時間の上限が月45時間・年360時間であると明記されました。労働基準法では1日8時間、週40時間が法定労働時間と定められています。その時間を超えて労働するには三六協定の締結が必要となりますが、従来の労働基準法ではその超過時間の上限が明記されていませんでした。
そのため、事業者は労働者をいくらでも残業させることができたのです。しかし、近年、過度な時間外労働による自死事件も発生し、長時間労働が問題視され、「月45時間・年360時間」という上限が新たに設けられることになりました。ただし、決算業務や納期のひっ迫などの特別な事情があれば、その上限を超えて労働することが可能です(年間6ヵ月まで)。
一方、年720時間以内、2~6ヵ月平均80時間以内(休日労働込み)、月100時間未満(休日労働込み)という規制もあり、こちらはどんな事情があろうとも、絶対に違反してはいけません。
なお、この上限規制について、中小企業は20年4月から適用されることになります。また、自動車運転の業務、建設事業(復興事業は除く)、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は5年後の24年4月に適用されます。そして、研究開発業務は適用されません。
このほかの追加項目の概要は?
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