注目の助成金(122)省エネ設備導入で最大10%税額控除

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世界各国で環境問題に大きな関心が寄せられている中、日本もカーボンニュートラルの積極的な推進を重点施策として掲げています。

カーボンニュートラルとは、省エネや脱炭素化に資する設備導入・技術開発によってCO2の削減を行い、CO2排出量を実質ゼロにする取組です。2021年、菅前首相は50年にカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言し、「50年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を掲げました。

自然エネルギー、交通手段、家庭・オフィス環境等あらゆる方面でカーボンニュートラル実現のための取組を推奨することになりました。金融面でも21年度の税制改正によって、青色申告を行った企業が省エネ設備を導入した場合に税額控除の優遇を受けられる「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」という制度が新設されました。今回はこの省エネ税制についてご紹介します。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を利用できるのは、「事業適応計画」を策定し、事業を所管する大臣の認定を受けた事業者となり、中小企業はもちろん大企業でも申請できます。「事業適応計画」とは、CO2削減等の環境への負荷低減と生産性の向上を両立した事業に関する計画です。

対象となる設備は「大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備」と「生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備」の2つがあります。

「大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備」は、CO2の削減効果が大きく、かつ需要拡大が見込まれる製品の生産を行うための設備が対象です。製品の具体例として、「省電力性能に優れたパワー半導体」、「電気自動車等向けのリチウムイオン蓄電池」、「燃料電池」、「洋上風力発電設備の主要専用部品」等が挙げられます。この設備を導入した場合、税額控除10%もしくは特別償却50%の税制優遇を受けられます。例えば、5千万円の設備を導入した場合、税額控除であれば5千万円×10%=500万円の法人税が減額されることになります。なお、この税額控除は当期法人税額の20%までが上限となります。また特別償却の場合、5千万円×50%=2500万円を通常の減価償却費に上乗せして償却できるため、法人税の課税所得を低く抑えられ、キャッシュフローも良くなります。

「生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備」は、オフィスや工場の炭素生産性(生産性向上とCO2の排出削減を測るための指標)を向上させるために必要な設備が対象となります。設備の具体例としては「最新鋭の熱ボイラー設備」、「最先端省エネ機能を搭載した複合機」等が挙げられます。この設備を導入した場合、炭素生産性の向上度合いに応じて、5%か10%の税額控除、または50%の特別償却という税制優遇が受けられます。

このカーボンニュートラルに向けた投資促進税制に関連して、「繰越欠損金の控除上限引き上げの特例」という優遇措置も設けられました。カーボンニュートラルやウィズコロナに対応するための設備投資を行った場合、欠損金の繰越控除の上限が50%から最大100%に引き上げられます。なお、欠損金はコロナ禍で生じた欠損金が対象となり、控除上限引上げ期間は最長5事業年度となります。

今回ご紹介した税制優遇の他にも、国・自治体でさまざまな税制優遇の支援制度が設けられています。コロナ禍や原油・物価高騰の影響を少しでも軽減するため、これら制度を活用していきましょう。

2022年06月28日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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