
先日、小室圭さんと小室眞子さんの結婚が大きな話題となりましたが、いざ結婚となると新居への引越し費用や家具家電の購入費用等さまざまな経費がかかります。それが要因となって所得が低いカップルが結婚を控えるようになり、少子化に拍車がかかる恐れもあります。
そこで国では、新婚世帯に対して新居への引越し費用を最大60万円支給する「結婚新生活支援事業」という制度を設けています。また多数の自治体でも新婚世帯の引越しを支援する補助金を設けています。今回はこの新婚カップルの支援制度についてご紹介します。
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結婚新生活支援事業の対象となる地域は国から交付金を支給された市町村です。市町村が申請先となって、住民に対して実際に支援する形となります。2021年8月18日時点では538市町村あり、地方都市が大半を占めています。特に、地方都市では少子高齢化が進んでいるため、若い世代の人口を増やし活力を取り戻すため、積極的に結婚新生活支援事業をアピールしています。
東京都に対象市町村はなく、愛知県名古屋市や大阪府大阪市、福岡県福岡市等の大都市も対象となっていません。兵庫県神戸市等の例外はありますが、大都市では若い世代が多く、結婚新生活支援事業が公募されていません。なお、千葉県松戸市や大阪府枚方市などの大都市近郊にある都市は対象となっているため、その都市に引越せば大都市で働いているカップルでも補助金を活用することができます。
コースは一般コースと都道府県主導型市町村連携コースに分かれています。都道府県主導型市町村連携コースは結婚支援を積極的に進める都道府県・市町村の取組を国がモデル事業として重点的に支援するコースです。21年4月1日現在において12都道府県142市区町村にて実施予定とされており、特に少子高齢化が懸念されている地方都市が対象となっています。
補助対象経費と対象カップルについてはコース共通となります。補助対象経費は、新居の購入費・家賃・敷金・礼金、共益費・仲介手数料だけでなく、引越業者・運送業者に支払った引越し費用も含まれます。対象カップルは夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ世帯所得400万円未満という要件を満たす必要があります。奨学金を返還している場合、奨学金の年間返済額が世帯所得から控除されます。また、入籍していることが必須条件であるため、ただ同棲しているだけでは対象外となります。
補助額はコースによって異なり、一般コースは補助率2分の1、上限額1世帯当たり30万円、都道府県主導型市町村連携コースは補助率3分の2、上限額は夫婦ともに29歳以下の場合60万円、それ以外は30万円となります。都道府県主導型市町村連携コースは補助額が一般コースより高いですが、補助金を受給した新婚カップルは自治体が実施する家事育児に関する講座、セミナーへ参加しなければならないという条件があります。
なお、市町村によって結婚新生活支援事業の名称、対象世帯、補助上限額等の要件が異なる場合があります。たとえば千葉県千葉市では、市内の指定団地に引越す条件が追加されています。兵庫県兵庫市では、世帯所得が520万円未満と条件が緩和されていますが、2年以上神戸市に居住する意思を示す必要があります。
岡山県高梁市では、「新婚さんスタートアップ補助金」とよりキャッチーな名称に変更されています。結婚新生活支援事業を申請する際は各市町村のHPを事前に確認しておきましょう。
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