2019年まで住宅資金の贈与税が「非課税」に

非課税金額については、消費税10%へのアップの時期も絡んでやや複雑になる。まず、15年は省エネ性、耐震性、バリアフリー性のいずれかを満たす「質の高い住宅」に対しては1500万円(一般住宅で1千万円)となり、16年1~9月までは「質の高い住宅」で1200万円(同700万円)といったん下がる。

そして、消費税10%にアップした場合には、16年10月から17年9月まで「質の高い住宅」で3千万円(同2500万円)にアップ。その後は徐々に低下し、最終的には「質の高い住宅」で1200万円(同700万円)まで非課税金額が低下する。

ただ、消費税が10%にアップしなかった場合や経過措置でアップ後も消費税8%が適用される場合、アップしても中古住宅の個人間売買など消費税がかからない場合は、「質の高い住宅」で1200万円(同700万円)のままで、17年10月~18年9月末まで1千万円(同500万円)、18年10月~19年6月末で800万円(同300万円)と低下する。

ユーザー版2015年冬号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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