2015年02月02日 |

住宅関係で2015年度の税制改正案における目玉は、住宅取得資金の贈与税非課税措置の期限を19年6月末まで延長し、消費税10%になったときに非課税になる金額を最大3千万円に引き上げたことだろう。
また、住宅ローン減税とすまい給付金も内容は変わらないが、消費税10%への引き上げ時期が1年半延長され、それに合わせて19年6月末までになった。まずは、住宅取得資金の贈与税非課税措置を簡単にみておこう。なお、正式な税制改正は国会で決定されるので、決定時期の確認は読者各自で行って欲しい。
住宅取得資金の贈与税非課税措置は住宅取得資金を自分の親や祖父母(直系尊属)から贈与される場合に、一定の金額までは贈与税がかからないというもの。2014年12月末で期限を迎えた制度では省エネ性能か耐震性を満たす住宅に対して1千万円(それ以外の一般住宅で500万円)までの贈与が非課税だったが、政府・与党が19年6月末までの延長と非課税対象となる金額アップを決めた。