2016年03月01日 |
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国土交通省は、建築基準法施行令及び関連する告示を改正し、6月1日より建築基準法における定期報告制度の対象にサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やグループホームなどの就寝用福祉施設を加える。
今回の改正は、避難上の安全確保の観点から実施するもので、高齢者など自力で避難することが困難な者が就寝用途で利用する施設と、その施設に設けられた防火設備などを国が政令で報告対象とするもの。これまでの定期報告制度は、建築主事を置く特定行政庁が指定する(1)建築物(2)建築設備(3)昇降機――を対象に、専門技術を有する資格者が経年劣化などの状況を定期的に点検し、特定行政庁へ報告していた。6月1日からは対象に防火扉や防火シャッターなどの防火設備が加えられるほか、国が政令で指定するものも加わることになる。