
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例)は新型コロナの影響による事業縮小などを受け、従業員を休業させざるを得なくなった場合、その休業手当の一部を助成します。1日、中小企業を対象にしてさらに要件を拡充することが決まりました。そこで今回はその拡充内容を解説していきます。
まず、今回の対象は中小企業のみです。大企業は拡充前の特例が適用されます。対象労働者は、正社員のほかアルバイトも含まれます。また、新規学卒採用者や雇用保険に加入していない労働者(週20時間未満の労働者)も対象となります。
生産指標要件として、休業等計画届の提出日の前月における売上が前年同月比5%減少していることが必要です。また、前年同月との比較が難しい場合、前々年同月、または前年同月から12ヵ月のうちの1ヵ月と比較して5%減少していてもOKとなります。ただし、対象期間の初日が2020年4月1日~6月30日以外の場合は10%減少が要件となります。
休業の延べ日数については、対象労働者の所定労働日数の40分の1以上であることが要件となります。なお、短時間休業を実施する場合は、部門、店舗ごとにおける1時間単位の休業も対象となります。
助成率は休業の条件によって4パターンに分かれます。
20年4月1日~6月30日に支払った休業手当のうち、80%を国が助成します
(2)従業員を解雇せず、かつ賃金の60%を休業手当として支払った場合
20年4月8日~6月30日に支払った休業手当の90%を国が助成します
(3)従業員を解雇せず、かつ賃金の60%以上を休業手当として支払った場合
20年4月8日~6月30日に支払った休業手当の60%以上を超えた分に関しては100%を助成します
(4)新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく都道府県の休業要請に応じており、かつ従業員を解雇せず、20年4月8日~6月30日に賃金の100%または8330円以上の休業手当を支払っている場合
休業手当の100%が助成されます
なお、いずれにしても上限額は1人1日当たり8330円となります。
教育訓練で加算も
また雇用調整助成金では、終日または半日の教育訓練を受けさせた場合、1人1日当たり2400円が加算されます。教育訓練は在宅でのオンライン受講、マナー研修やパワハラ・セクハラ研修などビジネス一般に関する訓練も対象となります。
助成金を申請するには、休業等計画届を所轄の労働局・ハローワークに提出します。原則休業する前に提出する必要がありますが、20年6月30日までなら事後提出も可能です。なお、期間内であれば2回目以降の事後提出も可能です。20年1月24日~6月30日における休業について事後提出が可能です。
計画届の提出後、計画届に記載した判定基礎期間(賃金締切期間)終了後2ヵ月以内に支給申請します。支給申請が採択されると、ようやく助成金が支給されます。
現状では郵送または窓口での申請のみとなっていますが、5月中にオンライン申請もできるようにするとのことです。
今回の仕様変更によって、助成額がより大きくなり、より柔軟なケースに対応できるようになりましたが、その分内容が複雑化しています。現状でも「申請数が多く処理が追い付かない」「要件や手続きが複雑すぎる」等の要因から、都道府県によっては採択件数がまだ数件しかなく、労働局への問合せもほとんどつながらない状況です。
しかし、従業員を休業させるのであれば申請した方が良いでしょう。他の助成金以上に申請書類を徹底的に精査するだけでなく、社会保険労務士等の専門家にチェックさせることもおすすめします。
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株式会社ナビット(https://www.navit-j.com/)
東京都千代田区。「地下鉄乗り換え便利マップ」などを展開するコンテンツプロバイダー。地域特派員5万8100人の全国の主婦ネットワークにより、地域密着型の情報収集を得意とする。
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