
休業手当の一部を助成する雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の上限額が1万5千円に引き上げられました。また、全業種の中小企業が助成率10/10になり、対象となる休業期間の拡張もなされました。今回は雇用調整助成金の拡充内容を解説するとともに、雇用調整助成金の申請の流れについておさらいします。
今までの助成上限額は1日1人当たり8330円でしたが、今回から中小企業・大企業を問わず1万5千円に引き上げられます。1ヵ月当たりの労働日数を20日とすると、1万5千円が支給されるのは月給30万円以上の労働者となります。つまり、平均以上の収入を得ている労働者の休業に対しても支援の範囲を広げていることになります。
また、緊急対応期間(対象となる休業期間)中に解雇をしなかった中小企業は助成率が10/10になります(大企業は4/5)。今までは解雇しなかった中小企業の助成率は9/10でした。そして、助成率10/10になるのは休業要請を受けた指定業種で、なおかつ休業手当を賃金の100%か8330円以上支払った企業に限られていました。
しかし、今回は全国全業種の中小企業を対象にして休業手当の全額が助成されることになります。ちなみに、解雇をした場合は中小企業4/5、大企業2/3になります。なお、この助成率の拡充は休業だけでなく教育訓練も対象となります。
さらに緊急対応期間の終期も6月30日から9月30日まで延長されます。4月1日~9月30日に休業を実施すれば、上限1万5千円・助成率10/10はもちろん、今まで設けられた特定措置も適用されます。加えて、支給対象となる出向期間も「3ヵ月以上1年間」から「1ヵ月以上1年間」に緩和されるとのことです。
以上が今回の拡充内容ですが、既に申請してしまった企業については、4月1日に遡って適用され、差額が支給されます。再度申請する必要はありませんが、過去の休業手当を増額した分を支払った場合はまた申請しなくてはなりません。
続いて雇用調整助成金の申請の流れについておさらいします。
緊急対応期間(4月1日~9月30日)に休業させた後、休業した日を含む基礎判定期間の末日の翌日から2ヵ月以内に支給申請をします。事前の休業等計画届の提出は必要ありません。また、1月24日から5月31日までの期間で休業した場合、支給申請期間は8月31日まで延長されます。さらに、給与明細の写し等休業手当の額が確定した書類を提出できるのであれば、賃金締切日前の支給申請も可能となります。
助成額は「『前年度の賃金総額』÷『従業員数』÷『年間所定労働日数(休業等実施前の任意の1ヵ月をベースにして算出)』×『休業手当/平均賃金(60%以上)』×『助成率』」で算定します。なお、従業員20人以下の小規模事業主であれば「実際に支払った休業手当額」が対象となります。
現時点(6月18日)での申請方法は窓口か郵送となります。オンライン申請は、開始日の5月20日、及び再開日の6月25日にて事業者名やメールアドレス等が閲覧可能となるトラブルが発生したため、現在停止中です。
オンライン上で手続きすることで、書類を用意して窓口や郵送で申請する手間が省け、時間や場所に囚われない申請が可能になります。しかし、オンライン申請に関しては、上記のトラブルが発生しないとも限らないため、再開してもすぐに申請しない方が良いでしょう。また、オンライン申請が再開することによって、今回の助成金の拡充も相まって、申請数がさらに増えて支給決定がさらに遅れる恐れがあります。オンライン申請では、書類のPDF化やSMS認証等の作業が発生するため、パソコン操作が苦手な方は現物の書類を用意する方が手っ取り早い場合もあります。
当初はその要件や申請手続きの複雑さから批判されていた雇用調整助成金ですが、日が経つにつれてより簡素化されてきています。まだ申請をしていない方、申請を諦めていた方は是非申請にチャレンジすることをおすすめします。
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