改正宅地建物取引業法のインスペクション、実施主体は建築士のみに

国土交通省は社会資本整備審議会産業分科会不動産部会の議論をとりまとめ、建物状況調査(インスペクション)の実施主体は、インスペクションについての講習を修了した建築士とする方針を示した。建物の設計や調査の専門知識があり、建築士を指導・監督する仕組みも整っていること、人員が確保されていることなどが理由として挙げられた。現在は同省の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づく講習を受けてインスペクターとして登録している建築士が約1万8千人いるというが、さらに新たなインスペクションの講習を設定し、修了した者が同法の調査を実施できることにする。また建築士でも、調査対象の取引に利害関係がある場合は実施できないようにする考えだ。ただ、地域によっては建築士の数にばらつきがある。このため別の講習を受講すれば建築士以外でも調査を実施できるか、引き続き検討を続ける。

2017年01月19日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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