注目の助成金(61)新型コロナ対策で税金が免除・猶予

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新型コロナウイルス感染症の感染者は増加傾向にあり、ほとんどの事業者はいまだ以前のレベルの事業活動に戻ることができていません。にもかからず家賃や税金等の固定出費を支払わなければならず、資金繰りに困難を来しています。

そこで国では家賃の一部を補助する「家賃支援給付金」の公募を開始していますが、税金についても減免等の支援を行っています。たとえば、新型コロナによる影響で売上が減った中小企業・小規模事業者に対して、保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税の減免を行っております。他にもNHKの放送受信料の免除等の支援も行われています。

今回はこれらの税金の減免や免除等の支援の中で、比較的申請しやすいものについて解説していきます。

(1)固定資産税・都市計画税の減免

2020年2~10月の連続する3ヵ月間の売上が前年同期比50%以上減少した場合、土地や建物を所有した場合に納税する固定資産税・都市計画税が100%減免されます。30%以上50%未満の減少でも2分の1が減免されます。

具体的な対象については、固定資産税は「事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税」、都市計画税は「事業用家屋に対する都市計画税」となります。申請するには認定経営革新等支援機関等に対して、(1)中小企業・小規模事業者等(2)事業収入の減少(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受ける――が必要です。なお、市町村に申請することも可能ですが、21年1月から受付開始するとのことです。

提出する際に必要な書類は申告書の他に、「登記簿謄本の写し」「大企業の子会社でない旨の誓約書」「性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書」等申請対象者であることがわかる書類、20年2~10月までの連続する3ヵ月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ減少していることがわかる会計帳簿等、特例の対象家屋に関する居住用・事業用割合がわかる所得税青色申告決算書・収支内訳書等があります。

(2)NHK放送受信料免除

NHKでは持続化給付金の支給決定を受けた中小企業等を対象として受信料を免除しています。

対象となる契約は「持続化給付金の給付決定を受けた事業者が事務所等居住用ではない場所に受信機を設置し、締結している放送受信契約」です。なお、個人事業主等自宅で働いている場合は対象外となります。また、休業等により一時的に受信契約が解約されている場合も対象外となります。この場合は新たに再契約した後に免除を申請する必要があります。

免除の期間はNHKに免除申請した当月とその翌月の2ヵ月間のみとなります。なお、受信機を設置した月に免除申請した場合はその翌月と翌々月の2ヵ月間となります。

免除の申請方法としては、免除申請書をNHKホームページよりダウンロード・記載して、「持続化給付金」の給付通知書のコピーと一緒に郵送します。申請期間は21年3月31日までとなります。

(3)国税の特例猶予

20年2月1日~21年2月1日に納期限がある国税について、特例の猶予が設けられています。

対象者の要件は、新型コロナの影響により20年2月以降の1ヵ月以上の期間における売上が前年同期比20%以上減少していることです。所轄の税務署に申請することで、納期限から1年間延滞税が猶予されます。また、申請の際の担保は必要ありません。

(4)テレワークに必要な設備投資額について税額控除

新型コロナ対策として非常に多くの企業に取り入れられているのがテレワークです。財務省では、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をしたソフトウェア等に対して、設備投資額または設備の即時償却の7%の税額控除をしています。なお、資本金が3千万円以下の法人は10%の税額控除となります。

2020年07月30日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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