2019年09月13日 |

さて気になる要件ですが、基本的に1次公募と大きな変化はありません。(1)一般型(補助上限額1千万円、補助率2分の1)、(2)小規模型(補助上限額500万円、補助率2分の1)の2つのタイプに分かれ、「先端設備等導入計画」か「経営革新計画」の認定または承認を受けた場合、補助率が3分の2にアップします。補助対象者は中小企業・小規模事業者であり、大企業及びみなし大企業は申請できません。 しかし、次の4点が変更されます。
(1)申請は電子申請のみ
郵送による申請が禁止され、電子申請のみとなりました。2次公募は期間が約1ヵ月と短く、その期間内に来るであろう大量の申請をすべて電子化することで、効率よく処理するための措置と考えられます。中小企業庁が運営する「ミラサポ」に会員登録した後で、ものづくり補助金の電子申請フォームがあり、申請者はそこに情報入力する形になります。また、この電子申請フォームは他の補助金でも利用される予定であり、申請する側にとっても、申請を受け付ける側にとっても効率性がアップし、より容易に補助金申請ができるようになるでしょう。
(2)事業継続力強化計画が加点要素に
19年7月より「事業継続力強化計画」の受付が開始しました。「事業継続力強化計画」は事業活動を継続するための防災・減災計画です。この計画が経済産業省大臣に認定されれば、「経営革新計画」や「先端設備等導入計画」と同じく、税制優遇や金融支援などさまざま措置を受けられ、さらにものづくり補助金の加点要素となります。2次公募の採択を狙うなら、合わせて取っておくことをおすすめします。
(3)小規模型(試作開発等)はなし
ものづくり補助金の小規模型は(設備投資のみ)と(試作開発型)がありましたが、(試作開発型)は2次公募からなくなりました。理由としては、(試作開発型)の事業がその性質上長期間要するものが多く、仮に2次公募で採択されても指定の期限までに事業を完了できないためです。
(4)事業完了期限は20年1月末まで
補助対象事業の完了期限が20年1月末までとなりました。また、2次公募に採択されて、実際に事業を開始するのは11月以降となる予定です。つまり、仮に11月に事業のために設備を発注したとしても、20年1月末までにその導入や支払いを完了させなければ、補助対象経費と見做されません。11月~20年1月の間に発注から支払いまでを済ませられるものを補助対象経費にする必要があります。
申請書の抜け漏れにも注意を
2次公募では上記のような変更点・注意点がありますが、「事業計画を作る際、どのように他社と差別化し競争力を強化するか、その事業にどれくらいの実効性や革新性があるかをきちんと説明する」という点では、1次公募と変わりません。また、申請書を作成する際も、公募要領を読み込んで、抜け漏れがないよう注意する必要があります。
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株式会社ナビット(https://www.navit-j.com/)
東京都千代田区。「地下鉄乗り換え便利マップ」などを展開するコンテンツプロバイダー。地域特派員5万8100人の全国の主婦ネットワークにより、地域密着型の情報収集を得意とする。
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