フラット35への借換手続きを簡素化、新耐震は物件検査を省略

住宅金融支援機構は、他の住宅ローンから「フラット35」への借り換え手続きを簡素化した。1981年のいわゆる新耐震基準で建てられた住宅に対しては、物件検査を省略し、「【フラット35】借換対象住宅に関する確認書」を提出するだけで融資が受けられる。17日以降の申し込みから対応。6月に国が将来のローン金利上昇負担を軽減する目的で、「フラット35」への借り換えを実施していたが、これまで中古住宅融資と同じ物件検査を受ける必要があり、煩雑な手続きやコスト負担が課題となっていた。

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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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