注目の助成金(119)事業復活支援金が締め切り延長、差額給付も開始

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売り上げが下がった中小企業に対して、最大250万円を給付する「事業復活支援金」について、締切が5月31日から6月17日まで延長されることが発表されました。また、事業復活支援金の差額給付も6月1日より開始するとのことです。まだ申請していない方、差額給付の対象となる方はなるべく早く申請しましょう。

今回は事業復活支援金の最新スケジュールと差額給付について説明します。

申請の締切自体は6月17日まで延長されていますが、申請に必要な「申請ID」の発行は5月31日までとなっています。まだ申請IDの仮登録を行っていな方は31日までに行いましょう。また、申請前に行う「登録確認機関による事前確認」は6月14日までとなります。ただし、こちらは一時支援金または月次支援金を受給していれば省略できます。

6月1日から開始する差額給付ですが、事業復活支援金のすべての受給者が対象となるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

まず、事業復活支援金の初回申請の際に用いた対象月(2021年11月~22年3月のいずれか)の売上高が、基準月(18年11月~21年3月の同月)と比較して、30%以上50%未満であることが必須となります。そして、初回申請を行った対象月の翌月以降、かつ初回申請をした日を含む月以降で22年3月までのいずれかの月において、売上高が基準月より50%以上減少していることが要件となります。

たとえば、初回では対象月=21年12月、売上減少=30%以上50%未満で2月に申請した場合、2回目の対象月となる22年3月の売上が基準月と比較して50%以上減少していれば申請できます。

3月の売上が300万円、基準期間(18年11月~19年3月、19年11月~20年3月、20年11月~21年3月のうち基準月を含む期間)の売上合計が1750万円、初回給付額は100万円とした場合、差額給付額=1750万円-300万円×5ヵ月分-100万円=150万円となります。なお、差額給付にも上限額は適用されており、法人の場合、年間売上1億円以下=100万円、1億円超5億円以下150万円、5億円超=250万円となります。

一方、2回目の対象月が22年1月だった場合、「初回申請をした日を含む月(2月)以降」を満たさず、21年11月だった場合、「初回申請を行った対象月の翌月(1月)以降」を満たさないため、申請不可となります。

売上減少は初回申請と同じく、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整と言った社内事情ではなく、国による営業自粛要請と言った新型コロナウイルス感染症による外部的影響が原因でなければなりません。なお、その「新型コロナウイルス感染症の影響」は「初回申請時では予見できなかったこと」が必要です。つまり、初回申請時と同じ理由では対象外とされる可能性があります。

申請期間は22年6月1日から30日までとなります。ただし、1日以降に初回分を給付された場合、給付日の翌日から30日が期限となります。給付日はマイページ上のステータスが「振込完了」となった日を指します。

なお、差額給付の申請は一回限りとなり、初回申請と同じく、履歴事項全部証明書、対象月の売上がわかる書類、振込先の通帳等の書類提出が求められます。再度の「登録確認機関による事前確認」は必要ありません。

差額給付の対象となる可能性がある場合、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されるため、念のため確認しておきましょう。

2022年05月31日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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