2019年02月04日 |
所有者不明土地問題を課題として議論してきた民間組織の「所有者不明土地問題研究会2」(座長=増田寛也野村総合研究所顧問)が、所有者が主に宅地を手放す意向である場合に、その土地の受け皿となる組織のあり方について、利活用を見込む土地とそうでない土地の2つの異なる組織について提言をまとめた。
利活用が見込まれる土地を扱う組織は、土地の売却希望者と購入希望者とのマッチングなどを行う。
利活用が難しい土地を扱う組織は、土地の取得や管理を行うというもの。政府や自由民主党(所有者不明土地に関する問題特命委員会)に提言して、国の施策へ反映させるという。
また現在は、関連法の改正などは見込んでいないものの、マッチング事業で土地の売買を仲介することになれば、宅地建物取引業法に抵触する可能性があることも指摘した。