国交省・法務省、所有者不明な土地、対象事業は民間も可能に

国土交通省や法務省など関連省庁は、探索しても所有者が不明な土地について、暫定的な利用権を設定し、公共的な事業を行えるようにすることを制度化し法案を次期通常国会に提出する。対象事業は民間も行えるようにする。少なくとも5年間以上の一定期間の対応とし、延長を可能にする。期間中に不明だった所有者が現れ、明け渡し請求が行われれば、期間終了後に現状を回復して明け渡す。都道府県知事が補償額なども含めて裁定し、事業者は補償金を供託する仕組みにする。
5日に行われた国土審議会土地政策分科会で中間とりまとめが行われた。公共的な事業は法令化するが、具体的には、(1)公園、イベントスペース(2)購買施設、文化共用施設――などといった地域住民の居住環境向上につながるような公益的事業に絞りつつ、できるだけ幅広い内容を認めるようにする。
所有者の探索の合理化も目指す。個人情報保護を踏まえつつ行政機関が、固定資産税課税台帳や電力・水道事業者などがもつ情報へのアクセスを可能にすることを検討する。
法案提出後も、所有者不明土地や権利放棄地の受け皿や、利用権の延長を繰り返した結果長期に及ぶ占有となるため対応を検討する。
なお、「自由民主党の所有者不明土地等に関する特命委員会」では、登記が義務化されていないことなどを課題として、議論を継続する意向を示している。

2017年12月07日付1面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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