すまい給付金
住宅ローンを組んだり、現金で新築や中古住宅を取得した人を対象に現金を支給するのが「すまい給付金」制度だ。収入によって支給額は異なるが、最高で30万円が支給される。給付金額の目安は、年収425万円以下で30万円、425万円超475万円以下で20万円、475万円超510万円以下で10万円となっている。
住宅ローンを利用する場合、床面積が50平方メートル以上の住宅で、工事中に検査を行い〝一定の品質〟が確認された住宅が対象になる。〝一定の品質〟を確認するための制度例として、住宅瑕疵(かし)担保責任保険制度や建設住宅性能表示制度というものがあるが、紙面の関係もあり詳しい内容はここでは触れない。
現金で取得した場合は、住宅ローン利用時の要件に加えて、住宅金融支援機構の「フラット35S」基準に相当する省エネルギー性能に優れた住宅である必要があり、なおかつ50歳以上で年収650万円以下と要件が増える。
このほかにも利用には条件があるので、詳しくは国土交通省の「すまいの給付金」ホームページで確認して欲しい。