住宅金融支援機構は、新年度からフラット35の制度を改める。優れた性能を確保した住宅の金利を通常のフラット35よりも引き下げるフラット35Sに、「フラット35S(ZEH)」を新設する。また、フラット35S自体とフラット35リノベの省エネルギー性能基準の引き上げも行うほか、フラット35に維持保全型を設ける。
省エネ強化や長期優良住宅の普及といった国の政策方針に沿わせるのが狙い。さらに2023年4月からは、新築住宅のフラット35の省エネ技術基準も強化する。国の省エネ義務化よりも早いスタートとなり、省エネ性能を確保した住宅建築の拡大に貢献したい考えだ。
改定は新年度に順次始まる。4月からはフラット35に維持保全型を新たに設ける。
フラット35S(以下S)と併用することで、金利をさらに引き下げる仕組み。対象となるのは新築・既存戸建住宅、新築マンション。新築戸建では長期優良住宅、新築マンションでは予備認定マンションであることが条件。
既存住宅では、安心R住宅、インスペクション実施住宅、既存住宅売買瑕疵保険付保住宅であること、既存マンションは管理計画認定マンションであることが必要だ。
金利の引き下げ幅は、当初5年間で年0・25%。Sは、プランBは当初5年間、プランAは当初10年間、いずれも年0・25%金利がフラット35よりも引き下げる制度。そのため維持保全型とSと組み合わせると、Aプランは当初5年が0・5%になり、Bプランは10年目まで引き下げ期間が延びる。いずれも4月以降に適合証明の交付を受けたものが対象となる。