2017年06月30日 |
国土交通省では、住宅の建築現場などに配置する主任技術者にもその役割を担う資格があるか確認を経た者だけ配置されるように制度見直しを図る方針だ。現状では、建築の工事現場に配置をもとめる技術者制度では、住宅建築現場では主に主任技術者の配置が義務付けられているが、主任技術者は一定の実務経験年数を重ねれば担うことができる上、転職などにより、事業者は本人の申請以外の確認作業を行いづらい場合も少なくない。このため、監理技術者の確認制度を主任技術者にも適用を拡大するよう制度を見直す。適正な能力・技術を確保して、工事の質を担保する。また、技術者個人が不正を行った場合に、監理技術者や主任技術者の役割を担えない期間を設けたり、罰則規定の創設も検討する。