2017年04月28日 |

国土交通省は、民間建築工事のうち住宅など発注者が個人の場合に、契約内容の説明を規定する方向で検討を進めている。「一生の買い物」ともいわれる住宅建築取引でありながら、工事の発注に不慣れで精通していない消費者の保護に力を入れる。建設業法の見直しを念頭に建設産業政策会議の「法制度・許可ワーキンググループ(WG)」で議論を進めており、18日の第3回会合では個人発注者保護のあり方がより明確に示された。消費者保護の観点から、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う事業者は建設業許可が不要になっている規定についても、工事の内容によっては届出などを求めることを検討していく。さらに、軽微な工事の金額を引き下げる提案もある。一方で、建設業許可に必要な要件は緩和する方向性も打ち出された。担い手確保の視点からも、許可や届出の申請しやすい条件を整えつつ、国が把握できる範囲を広げる。