
新型コロナウイルスの変異種・オミクロン株の拡大で、新規感染者が日々増加傾向にあり、まん延防止等重点措置が各地域で適用されています。そのような現状を受けて、厚生労働省では小学校休業等対応助成金・支援金の申請を推奨しています。本助成金は、小学校の臨時休校や子どもの感染等の理由により仕事を休まざるをえない保護者の休暇取得を支援するものです。そこで、今回はこの助成金についてご紹介します。
対象となる休暇は、2021年8月1日から22年3月31日までに取得した有給休暇となります。その有給休暇に対して支払った賃金相当額に対して全額が助成されます。なお、この賃金は通常の年次有給休暇の賃金と同等以上の金額でなければなりません。また、賃金が助成金の上限額を超える場合でも全額を支払わなければなりません。
その助成金の上限額ですが、休暇取得した期間によって異なります。21年8月1日~12月31日の場合は日額上限1万3500円となります。22年1月1日~2月28日の場合は1万1千円、3月1日~3月31日の場合は9千円となります。なお、事業所の区域において緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が適用されている場合、日額上限額が1万5千円にアップします。労働者が在住する区域が緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が適用されている場合にアップするわけではありませんので注意が必要です。
対象となる子どもの休みとして「新型コロナウイルス感染症の影響で小学校等が臨時休業した場合」及び「自治体や放課後児童クラブ等から利用を控えるよう依頼があった場合」が該当します。学年・学級単位の休業、オンライン授業、分散登校も対象とすることができます。保護者が自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
臨時休業でなくても、学校長が新型コロナウイルスに関連して休んでよいと認めた場合は個別に休ませても対象となります。また、新型コロナウイルスに感染した子ども、感染した恐れがある子ども、基礎疾患があり重症化リスクが高い子ども、日常的な医療ケアが必要な子どもが休んだ場合も対象となります。
幼稚園や保育所なども対象に
「小学校等」として含まれる施設としては、小学校の他に特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、放課後児童クラブ等があります。また、子どもに障害がある場合に限って中学校、高等学校も対象となります。
対象となる保護者は原則親権者、未成年後見人等子どもを監護する立場にある者です。事業主が認めれば、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象となります。
対象となる休暇の範囲としては、臨時休校等の場合は原則授業日のみで、日曜日や春休み等は対象外です。春休み等が延長された場合、新たに休みとなった期間は対象となります。子どもを個別に休ませる場合は世話をするために休暇を取得した日が対象となり、授業日でなくても対象に含めることができます。半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象ですが、勤務時間の短縮は休暇を取得しているわけではないため対象外です。
子どもの休校等に伴う有給休暇の取得については、就業規則等に盛り込むことが推奨されています。ただし必須要件ではないため、たとえ就業規則の整備がされていない場合でも、対象となる休暇を取得すれば助成金は支給されます。また、年次有給休暇、欠勤、勤務時間の短縮を事後的に特別休暇に振り替えた場合も、労働者本人に説明して同意を得れば、対象とすることができます。
助成金の申請期限ですが、21年8月1日~10月31日に休暇取得した場合は21年12月27日まで、11月1日~12月31日の場合は22年2月28日まで、22年1月1日~31日の場合は22年5月31日までとなります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、今後各地の学校が臨時休校となったり子どもが濃厚接触者になったりするケースが増加すると考えられます。事業者は労働者が安心して子供の面倒を見られるよう本助成金を随時周知していきましょう。
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株式会社ナビット(https://www.navit-j.com/)
東京都千代田区。「地下鉄乗り換え便利マップ」などを展開するコンテンツプロバイダー。地域特派員5万8100人の全国の主婦ネットワークにより、地域密着型の情報収集を得意とする。
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