国家戦略特区法案、古民家活用で基準法緩和も

国会で審議されている国家戦略特別区域法案では、総理大臣が認定する「国家戦略特別区計画」において、住宅の容積率緩和を始めとしたさまざなまな特例やベンチャー企業への金融支援、税制支援の実施が柱となっている。

国家戦略特区のイメージは、大都市の国際的なビジネス拠点や国際的な医療拠点の整備が大きく報道されている。しかし、これ以外にも農業を製販一体で行ういわゆる6次産業化の拠点整備のほか、古民家などの活用のための建築基準法適用除外により地域活性化や国際観光などの推進も国家戦略特区でできることとされている。

2013年11月21日付け5面から記事の一部を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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