フラット35不正利用、事業者らが偽契約唆し、新たな事案49件も発覚

住宅金融支援機構は、5月に公表した「フラット35」の不適正利用が疑われる事案113件について進めていた調査の結果として、105件に不適正利用があると発表した。面談を通じた調査により、共通の手口もわかった。調査を進める過程で、新たに不適正利用懸念がある事案も49件発覚している。

面談した105件の共通の手口は、サブリースなどの投資物件を勧誘する不動産事業者らが物件購入者を唆したというもの。そこから住宅購入者は、自己居住用と目的を偽ってフラット35を申請。また、売主に支払った住宅の購入金額を水増し、不正な価格で作成された売買契約書を金融機関に提出して水増し後の金額で融資を受けていた。

2019年09月05日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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