建設業法で小規模事業者も許可制に、建設産業政策会議で検討進む

国土交通省の建設産業政策会議は、法制度・許可ワーキンググループ(WG)の第2回会合を開催し、建設業法の許可制について議論した。土木・建設の違いのほか、現行の業法では許可申請を必要としない150平方メートル未満の木造住宅工事や1件500万円未満のリフォームなど、軽微な建設工事のみを扱う小規模な事業者も許可制の範囲対象として検討すべきとの指摘があった。

2017年03月02日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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