大和リビングマネジメント、新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛の影響考慮し賃料を3ヵ月猶予=2年間の分割払いに対応

大和ハウスグループの大和リビングマネジメント(東京都江東区、明石昌社長)は21日、子会社の大和リビングが管理する物件で、賃料の支払いを3ヵ月間、猶予すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛などで収入が減少した入居者を、賃料支払い猶予措置で支援する。

対象者は、大和リビングがオーナーから一括借り上げシステムで管理を受託し、転貸している賃貸住宅の入居者で、個人、法人は問わない。対象期間は3ヵ月分を上限に、期間は任意に選択できる。対象となる賃料は月額家賃と駐車場代、共益費。猶予した賃料は、申込時から最長24ヵ月間で分割して支払うことになる。24ヵ月以内に解約する場合は、退去時に一括で清算してもらう。申込期限は6月30日とした。

2020年04月30日付1面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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