「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」の改正案が5月15日、国会で可決、成立した。
都道府県が、〝二地域居住〟の項目を含む「広域的地域活性化基盤整備計画」を策定すると、都道府県と連携した市町村が「特定居住促進計画」を作成できる――という法律で、6ヵ月後には施行となる。
特定居住とは二地域居住のことで、つまり二地域居住促進のための法改正だ。内容は、計画で異指定された地区において、空き家を活用した住まいの確保、コワーキングスペース整備、地元の足として不可欠な地域交通の実証などの取り組みに対して補助金を出すというもの。
民間不動産会社などを含む二地域居住促進の活動を行う組織を、「二地域居住等支援法人(支援法人)」として指定する制度も創設し、支援法人にも予算をつける。主な連携予算をみても、住まい、仕事、交通、インフラ、観光、デジタル、そして指定法人と幅広い分野で支援を行う。
さらに都心から地域に至るまでの交通費にも補助を検討するという。一方で、課題もある。法律の内容とともに、すでに取り組みを始めた長野県佐久市の事例、検討すべき点をみてみる。