現金を給付する「すまい給付金」

すまい給付金は、今年4月から実施された制度で、一定の収入以下の人が自分が住むために住宅を取得する時に現金が支給される。

まず、住宅ローンを利用する人の場合、収入によって最大30万円が現金で給付される。給付額は、収入と不動産登記上の持ち分割合で決まる。持ち分割合とは、土地と建物の所有している割合のことで、一人で全部持っているのはあれば100%だが、例えば夫婦で半分ずつ土地・建物を所有するのであれば、持ち分は50%となる。

収入は、市町村などが発行する個人住民税の課税証明書を使う。その中の「都道府県民税の所得割」という欄の金額で収入を算定するが、おおむねの目安として年収425万円以下であれば給付額は30万円、425万円超475万円以下であれば20万円、475万円超510万円以下であれば10万円となっており、おおよそ510万円を超えると給付金は受けられない。

ユーザー版2014年春号から記事を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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