東京都は、都内の一定区域内で新たに宅地開発する際に、電柱・電線の設置を原則的に禁止する条例を制定する。
都内の無電柱化を促進する。将来的には都内全域で、電柱・電線の新設を禁止する方針。電柱は、景観に劣るだけでなく、地震や風雨、落雷など災害時に危険で避難の妨げとなる。撤去が望まれるものの、一度設置された電柱の撤去には多大なコストを要する。
一方、無電柱化が行われた地点では不動産価値が大きく上昇する効果もあり、自主的な取り組みが期待されていた。ただ、現状では電柱を新設するか、電線を埋設するかなどは、開発業者の判断に委ねられており、年間500件ほどの開発事業のうち、無電柱化に取り組んだのは10件のみ。開発事業者は無電柱化の実施計画書を届け出る仕組みを設け、届け出ないなどの場合には指導・勧告を行う規制に踏み切る。
これに並行して、無電柱化の取り組みに対する補助金や技術支援なども継続し、無電柱化実現に向けた取り組みを加速させる。
現状で検討中の対象となる規制区域は、「東京都無電柱化計画」の次期計画と整合をとり、環状七号線の内側とする。これに加え、改定予定の「防災都市づくり推進計画」の方針に合わせて、(1)整備地域(震災時に特に甚大な被害が想定される地域)(2)重点整備地域(整備地域の中で防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域)(3)防災環境向上地区(整備地域外の木造住宅密集地域等のうち改善が必要な地区)――とする方針。