2022年01月19日 |
国土交通省は、長期優良住宅認定を建築行為がない場合にも認める制度を新設するにあたり、認定基準を議論し、建築行為と同じ基準を用いる考えを示した。
既存住宅活用・流通を促進するため、一定の品質を確保した住宅の差別化を図る。共同住宅の評価方法についても議論。ワンオーナーの賃貸住宅では、契約に基づき、専用配管がほかの専用部分に配置されていても認める。
これら見直し案について検討を進め、今春に公布する予定。既存住宅の認定制度と共同住宅の基準合理化の施行はともに10月からとする。