
国は今年度から、これまで製造業のものづくりを対象にしていた研究開発税制の控除対象にビッグデータなどを活用する「サービス」の開発にも適用する。租税特別措置法の規定改正を行った。対象となるのは、ビッグデータやIoT、人工知能(AI)をはじめとした新技術を用いて産業構造、就業構造、経済社会システムそのものに変革を起こす「第4次産業革命」を見通し、新たなサービスを開発するもの。その試験研究費に対し、一定割合を法人税から控除できる。
要件としては、(1)センサーなど自動化された機器や技術を使用して多種多様なデータを収集(2)AI・ディープラーニングなどの情報解析技術による収集したデータの分析(3)分析によって得られた法則性を活用する新しいサービスの設計(4)設計した予測と結果が一致する可能性が高く、目的に適したサービスであること――のすべてを行う研究であること。なお、既存サービスの改良は対象にならない。控除率は税法上の扱いによって異なるものの、2018年度末までは6%~17%で、それ以降は10~12%などとなっている。