2021年07月06日 |
国土交通省は7日、マンションの要除却認定基準に関する検討会を開催し、基準に該当するかを調査する者の資格要件として、「外壁剥落」や「配管設備腐食」については一級建築士、二級建築士、建築物調査員資格者証の交付を受けている者などと提案した。
定期報告についての調査・検査に準じたものであるため。「火災安全性」「バリアフリー性」については、法適合の確認を行うものから、建築基準適合判定資格者か、建築士の場合は建物の構造・規模に応じた資格を有している者であることとの案を示した。また前回示した認定基準自体にも、修正を加えて示した。