2013年12月19日 |
政府・与党は12日、2014年度の税制改正大綱を決定した。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置を16年3月末までに延長、認定長期優良住宅の登録免許税・不動産取得税・固定資産税の特例措置、認定低炭素住宅に対する登録免許税軽減措置をそれぞれ2年間延長する。また、居住用財産の買い換え特例は、譲渡益が出た場合には譲渡資産価格が1億円以下との条件を付けた上で15年12月末までの2年間延長が認められた。
一方、消費税10%時の導入が大綱に明記された軽減税率は、与党税制協議会で対象品目などの内容を検討し、来年12月までに結論を得るとしたが、不動産業界から住宅を対象品目に加えることへの期待の声があがった。政府の税制改正案は、14年度予算案とともに来年の通常国会で審議される。
2013年12月19日付け1面から記事の一部を抜粋
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