全宅連=空き家管理法人制度でセミナー、役職員向けに、国土交通省担当者が解説

全国宅地建物取引業協会連合会は1月30・31日、都道府県の宅建協会役職員を対象に「改正空家特別措置法説明会」をオンラインで開催した。国土交通省の担当職員が同法改正の概要などを説明した。

空家特別措置法の改正により、自治体が「空家等管理活用支援法人」を指定できる制度が設けられており、各宅建協会も指定を受けることができる。指定を受けることで担う役割のほか、所有者情報の取得が可能になるといった利点が解説された。

相談会開催など自治体と連携して空家対策に乗り出している宅建協会・支部数は、すでに約800になっている。全宅連としては、空家抑制に動く協会・支部の会員が取り組みやすくなるよう、制度の活用を支援する。

2024年02月06日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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